<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
<channel>
<title>べっぷ未来塾</title>
<link>http://miraijuku.junglekouen.com</link>
<description>塾生の資格は、女性であること。　別府市民の女性はもちろん、別府出身で他の土地在住の女性、別府が好きで訪れてくださる観光客の女性、他国から留学中の女性など、別府に興味を持ってくださる女性であれば、どなたでも塾生の資格があります。　また塾生となったみなさんは、生徒であると同時に先生でもあります。　別府の事なんて何も知らないし、教えられる事なんてない！と思われるかもしれませんが、例えばあなたの職業の話や、毎日利用している温泉や商店の事についてでもいいのです。　あなたにとっては当たり前の事でも、他の人にとっては新しい発見かもしれません。</description>
<language>ja</language>
<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:40:45 +0900</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2008 16:04:05 +0900</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
<generator>CLOG</generator>


<item>
<title>べっぷ未来塾　規約　</title>
<description>べっぷ未来塾　規約　　　　　　　　　　　　　　　　（名称）第1条　本塾は、べっぷ未来塾（以下「塾」）と称します。（目的）第2条　世界屈指の温泉地である別府市をますますより良い街にするために、別府と女性に関連する幅広い授業を通して、様々な出来事を検証し、新たな発見や理解を深め、個々の総合的人間力を高めること。さらには、積極的に地域貢献し社会を担う女性を育成することを目的とします。（事業）第3条　本塾は、前条の目的を達成するため、別府に関する行政・経済・環境・教育・風土をはじめ、ありとあらゆる事柄について、概念に捉われることなく様々な視点、様々な角度、様々な切り口の講座を企画・運営してまいります。（塾生）第4条　本塾の塾生は、塾に目的に賛同した女性。業種・立場・信条・政党・宗派・人種を超えて別府に興味を持ってくださる女性であれば、どなたでも塾生の資格があります。（役員）第5条　本塾の事業を円滑に行うため、次の役員をおき、執行部とします。（1）塾長　　1名（2）副塾長　　　１名（3）監事　１名（4）事務局　　若干名（5）顧問　　若干名2　役員は、総会において決定し、任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。3　役員に欠員が生じた場合は、総会において決定し、任期はその残任期間とします。（役員の職務）第6条　塾長は、本塾を代表します。2　副塾長は、塾長を補佐します。3　監事は、塾の活動と会計の監査を行います。４　事務局は、本塾の事務、会計業務を処理します。５　顧問は、塾の目的達成に関する重要事項について､執行部の諮問に応じます｡（会議）第7条　本塾の会議は、総会、役員会及び執行部会とします。２　総会は、運営状態及び収支報告の承認をし、会計年度終了後２ヶ月以内に開催します。３　総会は、塾生の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって決定されます。4　 次の事項は総会に付議することとします。　　１）事業計画及び会費の収支予算　　２）事業報告及び決算報告　　３）規約の変更　　４）役員の選任と解任　　５）その他、重要な事項5　役員会は、通常総会の前に総会に提出する議案、その他常用事項を協議決定します。６　執行部会は、本塾の運営に必要な事項を協議します。（会費）第8条　本塾は、入塾登録料及び講座受講料・協賛金等により運営します。2　塾生の入塾登録料は500円とし、入塾時に納入するものとします。3　講座の受講料は、受講内容に応じて、そのつど徴収します。４　協賛金は、塾の目的に賛同した個人（男女問わず）・法人から受け付けます。（会計年度）第9条　本塾の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとします。（事務局）第10条　本塾の事務局は、大分県別府市鉄輪東１－１（川浪）におきます。（禁則事項）第11条　会員は下記の行為をしてはいけません１　塾名を利用しての、政治活動・宗教活動・勧誘行為・商用利用。２　塾の運営を妨げる、または塾及び塾生の信用を毀損する一切の行為。３　執行部が不適当と判断した宣伝行為その他の行為。（その他）第12条　この規約に定めるもののほか、本塾の運営について必要な事項は、執行部が会議により決定いたします。2  塾生証は塾主催の事業に参加時、受付で提示してください。3　塾生証を紛失の場合は、各自、自己負担にて再発行します。(一枚100円)（除名）第13条　下記の該当塾生を総会の議決により除名することができることとします。１　塾の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った塾生。（付　則）この規約は、平成18年8月１日から施行します。平成20年1月1日変更文追記。</description>
<link>http://miraijuku.junglekouen.com/e30584.html</link>
<guid>http://miraijuku.junglekouen.com/e30584.html</guid>
<category>規約</category>
<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:08:39 +0900</pubDate>

</item>


</channel>
</rss>